
商品・権利の購入、あるいはサービスの提供を受けられる場合、その代金支払の方法としては、いわば本体である販売業者などとの契約とは別に、信販会社(クレジット会社)との間で結ばれるクレジット契約による場合が多く見られます。
簡単にいえば、信販(クレジット)会社がいったんその代金相当額の立替払いをし、後日、そこに分割手数料などを付けて、利用者が一定期ごとに分けて返済していくというものです。
ところで、本来、理屈で考えると、販売業者などとの間で交わされた契約と信販(クレジット)会社との間で交わされた立替払契約は別個のものと考えるのが素直ですから、たとえ販売会社との間でクーリングオフを行ったなどの事情があっても、信販会社(クレジット会社)にはまったく関係の無いことといっても、それは必ずしもおかしいとは言えないはずです。

※ 法律が想定しているクレジット取引の形態には、
(1)自社割賦販売、(2)ローン提携販売、(3)割賦販売あっせん
の3パターンがありますが、実際の取引上は、(3)の形態がほとんどです。 なお、(3)の中には、クレジットカードを利用した場合のものと、販売契約などの契約書(または申込書)とともにショッピングクレジット契約書を作成することによる場合の2タイプがあり、後者のほうが圧倒的によく利用されています。
しかし、このような形式的な論理を貫き通しますと、信販会社(クレジット会社)を取引に絡ませることにより悪徳販売業者が契約の解除などを阻止するための細工として利用する恐れも高くなりますし、実質的にも、本体である販売契約などと立替払契約との相互依存の関係ないし取引上の一体性を考えれば、販売業者などと消費者の間に存在する事情が、信販会社(クレジット会社)との関係にも何らかの形で影響するということを認めることが必要な場合は少なくありません。
そこで、「割賦販売法」という法律により、一定の条件の下に、クレジット契約についても利用者である消費者保護の観点から、クーリングオフの制度および支払停止の抗弁(=抗弁の接続)という権利の認められる場合があります。
営業所など以外の場所においてクレジット契約がなされた場合、それが一定の商品・権利・サービスに関する契約であれば、割賦販売法所定の書面交付から一定期間、クーリングオフを行うことができます。
ただし、消費者が販売業者等との契約金額のすべてを払い終えてしまったような場合はクーリングオフができなくなりますし、その他、指定消耗品を消費した場合等、特定商取引に関する法律によるクーリングオフのときと同様の制限も存在します。
なお、特定商取引に関する法律によるクーリングオフが可能な場合、そちらのほうが優先的に適用されることとなりますので注意が必要です。