
訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスといった手段を多用する悪徳業者は、とりわけ新社会人さん・学生さんといった親元から離れて新たに世帯を構えられた<一人暮らし>の方々を狙って高額商品等の取引を勧誘してくる、ということが多くみられます。
これは、僭越な表現で恐縮ですが、上述のような社会経験の比較的乏しい消費者が、親元という監督下を出た直後の段階<一人暮らし>で、かつ社会生活上の様々な経験を積むことによる人間的な成熟に至るまでの時間的な隙間を狙って、その消費者の冷静・合理的な判断を欠く状態で、不当に高額な商品・サービスについての契約を結ばせることで暴利を得ようという魂胆の下に計画されたものであり、極めて悪質な取引行為であると言えます。
そして、とりわけ訪問販売業界においては、「一人暮らしの方のドアを開けさせれば勝ち!」という標語があると言われるほどであり、業者側は、話を聞かせることさえできれば必ず契約までこぎつけることができるという絶対の自信を持っていますし、実際、一人暮らしの方を狙ったそれ相応の販売ノウハウもあります。また、一人暮らしの方以外で、その他のキャッチセールス、アポイントメントセールスにおいても、いったん事務所・営業所等の相手方のテリトリーに入ってしまうと、大勢の販売員・従業員等で囲い込んでしまう等、それこそ契約に応じるまで帰らせないような手段まで用いてくることも少なくありません。
したがって、勧誘あるいはその前段階の行為(例えば、アンケート等を求める内容の街での声かけ等)があった時点で、毅然とした態度でお断りされることが肝心と言えます。
相手方はプロの業者です。一般的な消費者であれば、最初は少しだけのつもりであっても、ついつい相手の話を聞き込んでしまい、結果として、自分でもよく分からないうちに契約してしまったということはよくあることですので、そのこと自体は決して恥ずかしいことではありません。問題は、その後、どのような処置を施せるか、あるいはそれに向けた努力がどれだけできるのかということに尽きますし、そのための法的な制度も様々なものが用意されています。
また、とりわけ上記のような訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスに加え、マルチ商法(=ネットワークビジネスという場合もある)、内職商法、モニター商法等の場合、早い段階であればクーリングオフ等の強力な解約手続を施すことにより、ほとんど完全に近い問題解決を図ることも不可能ではありません。
逆に、この段階における対応がきちんとなされていない場合、例えば、契約書は残っているのに、その契約を打ち消すことを証明するような書類の作成を怠っているようなことがあれば、最悪のケースとして、後日、契約の履行を強制されるだけではなく、そこに遅延損害についての賠償金を上乗せして請求される等の事態の生じる可能性も否定できません。
したがって、万が一、あなたの結ばれた契約が、悪徳業者との取引ではないかとお感じになられた場合、商品・サービスに比べて、どう考えても経済的負担が大き過ぎる場合、あるいは全く欲しくもない商品の購入・サービスの提供を受けることとなった場合等であれば、法的に過不足の無い解約手続の実現のため、直ちに当事務所へご相談下さい!!
当事務所にご依頼下されば、書面の作成代行・発信、その他戦略的アドバイス等を含め、お客様にとっての問題解決に向けた様々なサポートをさせて頂くことをお約束できます!
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