政令で指定されているクーリングオフ可能な特定の商品・権利・サービスは以下の通りです。
※の付いている政令指定消耗品は、いったん消費してしまうとクーリングオフできない場合があります。ただ、その場合でも契約書面等でその注意を促す記載の無いときは、なおクーリングオフをする事が可能です。