制度とは?
【制度の説明】
一般の消費者が、特定の商品購入や権利・サービスを受ける契約をした場合に、一定の期間内であれば理由なしに解約のできる制度です。
契約は、一般には特別の理由の無い限り解約することは認められませんが、街頭でのキャッチセールスのように、不意の勧誘と巧みな話術で高額の商品購入の契約を迫られるなど、消費者側が冷静な判断の下に契約を結んだとは到底言えない場合に、その救済を図るために認められた大変有難い制度です。
これにより−制度について
【制度の効果】
契約は初めから無かったものと扱われ、商品等の代金として払い込まれたお金については戻ってきますし、法律が特に消費者保護のため認めてくれている制度ですから、賠償金や違約金等を一切支払う必要もありません。また商品の引取等にかかる費用もすべて業者負担となります。
【制度の注意点】
すでに述べましたように、クーリングオフ制度は一定の期間内に行われないと認められませんし、その対象も特定の商品・権利・サービスに限られています。
また現実的な問題として、後日クーリングオフ制度の適用があったか無かったのかという争いが業者との間で起こらないとも限りません。そこで、業者に対して「クーリングオフをします!」と言うに当たっても、その証拠をきっちりと残せる方法によることが求められます。この場合、内容証明郵便による通知で行うのが一般的です。
このようにこの制度は手続きの上でとても煩わしく、また迅速・的確な行動を求められる法律の専門的要素の強いものなので、お客様個人で行われるというのはかなりの負担となるものであると言えます。




















