アダルトサイト等のワンクリック詐欺対策!!−[アダルトサイト/ワンクリック]について
[アダルトサイト/ワンクリック]などの有料アダルトサイト登録に関する振込み請求などのご相談は一切受け付けておりません。
予めご了承ください。
最近、当事務所が頂くご相談内容の上位を占めるものとして、アダルトサイト・コンテンツ−[アダルトサイト/ワンクリック]等を掲載したアダルトサイトを閲覧することをきっかけとする不当な料金請求を受けるというトラブルのお話があります。
これは、いわゆる“アダルトサイト・ワンクリック詐欺”と言われるものであり、特に初めから課金されることを承知していたわけでもないのに、例えば、「入場する」とあるボタンをワンクリックしただけで、自動的に「アダルトコンテンツのご入会ありがとうございました」等の内容を表示するウィンドウが現れ、アダルトコンテンツを楽しむための高額な料金の支払請求を受ける、といったものです−[アダルトサイト/ワンクリック]。
このようなアダルトサイト/ワンクリック詐欺は、特に上述のようなケースであれば、アダルトサイトの来訪者が有料での取引と全く認識せず入場(ワンクリック)し、また客観的にも明らかに認識不可能であると思われる形での料金請求であり、そもそも支払請求の根拠となる契約自体が成立していませんから、何ら代金支払の義務はありませんので、無視して下さって結構です。
またこのようなワンクリック詐欺のアダルトサイトは、よくよく注意してみれば、確かに「これより先は有料のサービスとなります!」というような表示のウィンドウが起ち上がっていたということもあります。このようなケースであっても、『電子消費者契約法』という法律により、一般的取引ルールである民法の錯誤無効(=要するに“勘違い”による意思表示に基づく法律行為、すなわち契約を無効と扱う場合。)の規定が大幅に修正され、より手厚く保護されることになっていますので、なお諦めるのはまだ早いといえる場合もあります。
具体的には、民法上の原則論によれば、その勘違いが自分自身の“重過失”(=簡単な注意を払うだけでその問題を回避できたはず、という程度のこと)に基づく場合、その者が錯誤による契約の無効を主張することは認められませんが、この『電子消費者契約法』によれば、一定の場合、“重過失の無いこと”は無効主張をするための要件から外されることになりますので、相当程度はっきりと契約締結の意思の確認を求める表示がなされた場合(=例えば、何度もアダルトなどの有料サービスであることを告げる内容のウィンドウが起ち上がったのにもかかわらず、どんどんワンクリックして先に進んでいったような場合)でもない限り、消費者の側からの無効主張は認められる可能性もあるということです。
いずれにしても、ワンクリック詐欺のアダルトサイトによる突然の料金請求の表示に戸惑い、うっかり安易に業者側(アダルトサイト運営者など)と連絡を取ることだけは避けた方がよいでしょう。なぜなら、それをきっかけに連日の支払催促の電話がかかってくる可能性が高いからです。したがって、そのような事情を併せ考えた場合、無効であるものは放っておいても無効ですので、結論的には、ほとんどの場合は“無視をする”というのが最善の策であると言えます。
ただ、滅多にありませんが、相手方の支払請求を内容とする裁判所からの訴状が来た場合、これを完全に無視すると敗訴の結果となり、代金を支払わなければならなくなることも考えられます。したがって、この場合だけは放置せずに、司法書士・弁護士といった訴訟代理の権限を持つ専門家へ相談されることをおすすめします。





















