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クーリングオフで悪徳商法撃退!!たとえクーリングオフができなくてもあきらめない!!
クーリングオフが適用されない場合
クーリングオフは、法律で一定の条件の下で特別に認められる制度です。
したがって、適用が不可能な場合もあります。
- 対象が、政令で指定されている商品・権利・サービス以外のものの場合(ただし、例外あり)。
- クーリングオフ行使期間を経過してしまった場合(各々の期間は、下図参照)。
- 指定消耗品(2.クーリングオフの対象となるもの:※参照)を使用・消費した場合。
- 店舗での取引・通信販売である場合。
- 消費者の側から業者の来訪を促した場合。
- 国外で契約を結んだ場合。
- 契約当事者の両方が事業者である場合(個人事業者を含む)。
- 営業のための契約締結・申し込みの場合(ただし、マルチ・内職・モニター商法等例外あり)。
- 訪問販売であっても、過去1年の間に契約のあった相手方の場合。
- 3000円未満の商品を受け取り、かつ代金全額の支払い済みの場合。
| 取引時の状況・形態 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| キャッチセールス(街頭での勧誘)・アポイントメントセールス(電話等で呼び出される場合)、催眠商法、その他訪問販売の場合(=店舗外での取引) | 8日間(クーリングオフ可能なことを書面で通知されてから) | ・3000円未満の現金での取引は対象外。 |
| マルチ商法 | 20日間(一定の形式を備えた契約書面を受け取った日、あるいは商品を受け取った日のうち、いずれか遅い方から) | ・対象商品等の限定なし。・いわゆる「ねずみ講」は、そもそも契約として認められないので無期限。 |
| エステティックサロン・各種語学教室・パソコン教室・家庭教師・結婚相手の紹介等の特定継続的サービス提供の場合 | 8日間(一定の形式を備えた契約書面を交付された日から) | ・期間経過後も、以降の契約を解除することは可能。・ただし、契約期間・金額による制限あり。 |
| 内職商法・モニター商法等の業務提供誘引販売取引(=仕事を斡旋する見返りに備品購入・講習料支払いを迫る) | 20日間(一定の形式を備えた契約書面を受け取った日から) | |
| クレジット契約・ローン契約・分割払い契約等の割賦販売取引 | 8日間(クーリングオフ可能であることの告知を受けた日から) | ・店舗外での取引に限る。 |
| 現物まがい商法 | 14日間(一定の形式を備えた書面を交付された日から) | ・期間経過後も、以降の契約を解除することは可能。 |
| 海外先物取引 | 14日間(契約締結の翌日から) | ・事務所以外での取引に限る |
| 保険契約 | 8日間(クーリングオフ可能であることの書面交付の日と契約申し込みの日のいずれか遅い方から) | ・1年以下の契約は対象外。 |
| 宅地建物取引 | 8日間(クーリングオフ可能であるとの告知を受けた日から) | ・売買の場合に限る。 |
| 投資顧問契約 | 10日間(一定の形式を備えた契約書面を交付された日から) | ・ただし、契約解除までの報酬支払の義務あり。 |
| ゴルフ場会員契約 | 8日間(一定の形式を備えた契約書面を交付された日から) | ・ただし、オープン当初の募集時のものであり、50万円以上の会員権の場合に限る。 |
※これらの他にも、ネガティヴオプション(商品を一方的に送りつけてきて、代金支払いを迫る場合)においては、クーリングオフ制度によるものではありませんが、そもそも無効な契約として扱われ、商品が送られてきてから14日間経過すれば自由に処分してもかまいませんし、業者に引取を請求した場合には、その期間は7日間に短縮されます。また、出会い系・アダルトサイト等も、そもそも契約として正当な認められない場合が多く、初めから代金支払いの必要が無いものもあります。
また店舗での取引や通信販売においてはじっくり契約するかどうかの判断ができるものと想定されているため、法律によるクーリングオフ制度の適用はありませんが、業者が独自にそのような条項を契約に盛り込んでいる場合もありますので、その場合はなおクーリングオフを行う余地はありえます。




















