
⇒できません。法律の規定により、必ず書面をもって行うことが要求されています。これは後日、クーリングオフを行ったかどうかのトラブルが起きることを未然に防止するため、確たる証拠を残すという意味でも重要なことです。
⇒これは業者が負担するものです。仮に業者がその負担を条件にクーリングオフに応じると言っても、それに乗る必要はありません。引き取りあるいは着払いによる方法での費用負担を求めることができます。
⇒原則的にはできますが、指定消耗品と呼ばれるもの(健康食品・化粧品・履物など。クーリングオフの対象となるもの:図<※>参照)については、すでに使用・消費してしまった分の代金は返還請求できません。ただ、複数のものをセットで購入した場合等で未使用品のあるとき、その残り分についてはなお可能である場合があります。
⇒原則的にできません。なぜなら、これらの場合には消費者側がじっくりと吟味をして契約締結の意思決定をしたとみなされるため、クーリングオフ制度の趣旨である「頭を冷やして考え直す」という前提条件が当てはまらないからです。
ただ、それらの取引であっても、業者が独自にクーリングオフ条項を盛り込んでいる場合についてはクーリングオフ適用の余地がありえます(クーリングオフが適用されない場合:参照)。
⇒必要ありません。仮に業者が求めてきたとしても、それを当然に拒否した上でクーリングオフ手続きを行うべきです。
ただ、クーリングオフ期間経過後の中途解約制度による場合、一定額以下の賠償金交付が必要となりますが(クーリングオフ以外の解約方法、1.中途解約制度による方法:参照)、この場合でも、合理的な額を超える不当に高い賠償金の支払を求めてきたときにはその超過部分につき無効主張できます。
⇒できます。このように消費者に一方的に不利益を押し付ける念書・誓約書・条項等は、その部分は無効として認められなくなります。
⇒できません。政令で指定されている商品・権利・サービスにふくまれていないからです(クーリングオフの対象となるもの:参照)。
しかし、そもそもこのような契約は内容が社会的に許されがたいものとして無効なものと扱われる場合が多くあります。すなわち、その場合は初めから支払の義務がないということになります(クーリングオフ以外の解約方法、4.契約の無効を主張する方法:参照)。
⇒できません。クーリングオフ制度は消費者保護のためのものなので、事業者同士の契約、営業のために行う契約は適用の範囲外となるのです(ただし、マルチ・内職・モニター商法等の被害者は除く)。
⇒クーリングオフは書面によることが条件となっていますが、どんな書面であるかは法律では特に限定していないため、極端な話、ハガキで行うことでもその効果は発生します。ただし、これでは客観的に期日までに書面が送付されたことが証明する効力はないため、後日クーリングオフ通知があったかなかったかの紛争の種を残すことになってしまいます。そこで、現実的には内容証明郵便による通知が必要となってきます。
そして、効果の発生時期は書面を発信した時ですから、とりあえず内容証明郵便を期日までに発送したことを示す控えなどありましたら、まずはそれが証拠となって一安心ということになるわけです。
⇒この点は、徹底して厳守いたしますことをお約束いたします。なぜなら、行政書士には法律で「守秘義務」が課せられており、お客様についての情報を口外することは堅く禁じられているからです。ご家族・勤務先等にも一切漏らしませんので、どうぞご安心のうえご依頼・ご相談下さい。